足場の組立て等の業務に係る特別教育を自社開催!

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労働安全衛生規則の改正(平成27年7月1日)により、

足場の組立て、解体、変更(手すりなどの一時的な取外し) の作業に労働者を就かせるときには、

特別教育を実施する事が必要となりました。

猶予期間は2年間、、、んっ?鳶さんの教育では? ???

素朴な疑問???左官さんも必要なの???   必要なんです!

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足場の種類は・・・ 枠組み足場・単管足場・楔型緊結式足場・低層住宅用楔型足場・ 張出し足場・ブラケット足場

・吊り枠足場・吊り棚足場・丸太足場 ・・・

その他の足場??? その他の足場は・・・ ローリング足場・脚立足場・・・そうです!

建設に携わっていると、ほとんど、必ずといっていいほど脚立足場を使いますよね!?

だから、左官工も・・・内装工も、大工も、鉄筋工も、 ほとんどの職種で必要という理論なんです。

現在、2年間の猶予期間中、全国で数百万の建築・製造関係の方々がこの教育を受けています。

景気が好転した昨年の改正! なぜ?このタイミングなんだろう?

全国の建設、製造、生産現場に与える影響は莫大です。

数百万人の生産活動が教育中は停止するわけですから、、、 費用も莫大!時間も莫大!手間ひま莫大!

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でも、やらねばなりません! 墜落・転落災害が発生した時の、

労働損失、企業イメージ、精神的ショックは、 これまた莫大なのです!

今回の自社開催の特別教育4日間8回の出席者は 130名を超えました!

毎日の安全作業に役立ててもらいたいものです。 ご安全に!

2016.03.25  | カテゴリー:ハマサキ便り